内部統制システムの整備
当社は、効率的で適法な企業体制を整えるために、以下の通り会社法の要請に沿って、内部統制システムを構築しています。
「企業行動憲章」を制定し、当社が適用を受ける国内外の法令、定款及び諸規程の遵守を徹底するとともに、取締役会において法令遵守体制及び内部統制システムの整備方針、計画を決定し、運用する。
社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持、向上を図る。
当社監査役は、取締役と独立した立場から、内部統制システムの整備、運用状況を含め、当社取締役の職務執行を監査する。
当社取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、常勤役員会規程、決裁規程、文書規程等に基づき、担当部署において、各種議事録、稟議書、伺書その他の重要文書として記録、保存、管理するとともに、事後に閲覧可能とする。
その記録、保存、管理状況については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。
事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを総合的に認識し、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関連する諸規程を整備し、平時における事前予防体制を整備する。
巨大地震や感染症の流行等の不測の事態に対応すべく事業継続計画(BCP)を策定し、日頃より維持管理に努める。
重大な損失の発生が予測される場合には、当該部署の担当役員が当社代表取締役社長に報告の上、当社取締役会・常勤役員会等における検討を経て必要な対応策を講ずる。不測の事態が発生した場合には、速やかに緊急対策本部を設置する。
リスク管理体制の整備・運用状況については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。
当社取締役会は、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項その他経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。
当社の常勤取締役・常勤監査役により構成される常勤役員会では、取締役会の決定に従い、経営全般に亙る情報を共有するとともに、各事業部門が実施すべき具体的な施策を定め、効率的な職務執行を行うための決議を行う。
各担当部署は、常勤役員会における決議に基づく管掌・担当取締役からの指示を受け、職務分掌と権限規程を始めとする関連諸規程に基づき、効率的に職務を執行し、その業績を管掌・担当取締役及び取締役会に報告する。
各担当部署からの報告を受け、当社常勤役員会は、各事業部門が実施すべき具体的な施策を見直し、効率的な職務執行体制を改善するために必要な措置を行う。
「企業行動憲章」を制定し、当社及び当社子会社等が適用を受ける国内外の法令、定款及び諸規程の遵守を徹底するとともに、当社使用人並びに当社子会社等役職員に対し啓発活動を推進する。
法令・規則に反した行為等に関する相談・通報を受けるための窓口として「ヘルプライン」を当社本社内及び当社顧問弁護士事務所に設置する。ヘルプラインを通じた報告・通報については、当社のヘルプライン担当部署がその内容を調査し、関連部門と再発防止策を協議の上、再発防止策を実施するとともに、その内容を当社取締役会及び監査役会に報告する。
当社使用人並びに当社子会社等の役職員の職務執行の適法性及び適正については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。
イ. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ロ. 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ. 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社子会社等の管理に関する諸規程に基づき、当社子会社等における職務執行に関し、その損失の危険の管理及び効率性並びにその他の重要事項について、当社子会社等が当社に報告すべき事項及び承認を求めるべき事項を明確にし、当社の担当部署と当社子会社等との間の情報交換を緊密にし、当該部署を通じて当社子会社等の管理を徹底する。
当社子会社等全体における業務の適正については、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関する規程に基づき監査を実施し、その結果を定期的に当社取締役会及び監査役会に報告する。
当社監査役の職務を補助すべき部署を設置し、必要な人員を配置する。その分掌業務については、監査役の意見を聴取して決定する。
当社監査役の職務を補助すべき部署のスタッフは、もっぱら当社監査役の指揮・命令に服する。当該部署のスタッフの人事異動、考課については、あらかじめ当社監査役会の同意を得るものとする。
イ. 当社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制
ロ. 当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに、当社子会社等の取締役・監査役及び使用人は、定期的或いは当社各監査役の要請に応じて随時、必要な報告を行う。また、これらの者から報告を受けた者は、速やかに当社監査役に報告しなければならない。報告事項には以下のものを含む。
- 法令遵守、リスク管理、内部統制に関する事項を含め、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに職務執行の状況及び結果
- 当社又は当社子会社等に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合はその事実
- 情報開示書類の内容
- ヘルプラインによる相談内容
- その他コンプライアンス上重要な事項
当社取締役は、当社使用人並びに当社子会社等の取締役・監査役及び使用人で当社監査役に上記報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることのないよう、関連諸規程にその旨を明確に定めなければならない。
当社取締役は、当社監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理が、当社監査役の職務執行を妨げることなく適切に行われるよう協力する。
当社の取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を開催する。
当社取締役は、当社監査役の職務の適切な遂行のため、当社監査役と当社使用人並びに当社子会社等の取締役・監査役及び使用人との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
当社取締役は、当社監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
当社取締役は、当社監査役が必要に応じ、公認会計士、弁護士等の外部専門家から助言を受けられるよう協力する。
ガバナンス体制